2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
今回の改正では、これまで公営の対象としなかった選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用のポスターの作成を新たに条例による公営の対象に追加しておりますが、その趣旨の御説明をお願いいたします。
今回の改正では、これまで公営の対象としなかった選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用のポスターの作成を新たに条例による公営の対象に追加しておりますが、その趣旨の御説明をお願いいたします。
町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁につきましては、都道府県議会議員選挙及び市議会議員選挙におけるビラ頒布解禁を公営とセットで行った平成二十九年の公職選挙法改正時に、公営制度や供託金の在り方を含めて総合的に検討していくべき課題であるという議論が提案議員によってなされておりました。
町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。
第一に、町村議会議員選挙及び町村長選挙に係る選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ、ポスターの作成について、条例による選挙公営の対象とすることとしております。 第二に、町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布を解禁することとしております。 第三に、町村議会議員選挙に供託金制度を導入することとしております。
選挙運動用ビラの作成に係るものでございますが、六百八十四団体で制定をされておりまして、未制定団体の比率は一六%。選挙運動用ポスターの作成に係るものが七百五十七団体で制定されており、未制定団体の比率は七%でございます。 また、市区議会の議員の選挙でございますが、市区八百十五団体のうち、選挙運動用自動車の使用に係るものが七百四十三団体で制定されており、未制定団体の比率が九%。
まず、昨年の十一月十三日に町村議会議長の全国の大会がございまして、そちらにおいて、町村議会議員選挙における供託金制度の導入、そして選挙公営の拡大及び選挙運動用ビラの頒布解禁をその内容に含む議会の機能強化及び多様な人材を確保するための環境整備に関する重点要望を取りまとめられたと承知しておりますが、その後、十一月十九日に、我が党岸田政務会長、こちらにおられる逢沢一郎選挙制度調査会長が要請を受けて、我が党
町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。
したがいまして、車上運動員につきましては、選挙運動用ビラを一部で頒布する、態様にもよりますけれども、一部で……(泉委員「一部」と呼ぶ)本務から、ちょっと、わずかな分だけ頒布するというようなことであれば認められるんですけれども、その者が車上運動員と言えないぐらいのビラの頒布をしたら、報酬が出せなくなるというような仕組みになっております。
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、選挙運動用ビラの頒布方法につきましては、新聞折り込みのほか、選挙事務所内における頒布、個人演説会の会場内の頒布、街頭演説の場所における頒布に限られているところでございます。
○大泉政府参考人 今認められております選挙運動用ビラにつきましては、国政と同様に、供託金があって、供託金が没収されない方について公営するというような仕組みでございますので、それ以外の、供託金がなくても公営するということであれば、また新しい制度ということになると思います。
昨年の法改正で、町村議選を除いて、他の選挙は候補者個人の選挙運動用ビラの頒布が可能となりましたが、候補者ビラは枚数制限があり、一枚ずつ証紙を張って、頒布方法も新聞折り込みとか、選挙事務所内とか、演説会場内とか、街頭演説の場所と限られ、多くの有権者に候補者情報が届くとは言いがたいものであります。 その点でも、各選挙管理委員会が発行する選挙公報は重要です。
それでは、時間がありませんので、最後に、これも一昨日も議論がございました、地方議会議員の選挙における選挙運動用ビラ、この頒布の解禁が来年の選挙から行われるということで、一つは、町村議会は対象となっていないという点について、一昨日、大分議論がございましたけれども、公営と必ずしもリンクしていないではないかという委員の指摘に対して明確な御答弁がなかったので、その点、もう一度お聞きをしたいということと、上限枚数
○石田国務大臣 この問題につきましては、地方公共団体の議会の議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布についてということで、各党各会派の議論を得て、衆議院の倫選特の委員長提案により、全会一致で平成二十九年六月に成立したものでございまして、平成三十一年三月一日から、都道府県及び市の議会議員の選挙に認められることとなったわけでございます。
それでは、次のテーマに行きたいと思いますが、お手元の配付資料の裏側に、選挙運動用ビラの頒布についてということを書いてありますが、これは法律が変わって、もともと認められていた首長だけではなくて、都道府県議会、指定都市議会、指定都市以外の市議会で、それぞれ枚数の上限はありますが、ビラが本番期間中配布できることになりました。 ところが、町村議会は入っていないんですね。
しかし、当初提案されていた民進党案では、全ての選挙での選挙運動用ビラが解禁になっていたけれども、その後、自公両党による修正により、条例による公費負担を盛り込んで町村議選は解禁しないことになったと、こういう経過とお聞きしております。 先ほどのこの解禁の意義を鑑みますと、公営とはセットせずに、町村議会選挙でも解禁にすべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
そこで、法案についてもう少し質問しますけれども、当初提案されていた民進党案では全ての選挙での選挙運動用ビラが解禁となっていましたけれども、自公両党による修正によって、条例による公費負担を盛り込みましたけれども、町村議選は解禁しないこととし、次回統一地方選からの施行となった。 なぜ町村議選のビラの頒布を解禁しなかったのか、その理由をお答えいただきたいと思います。
現行では、候補者名が入ったビラの頒布やマニフェストの頒布場所もかなり限定され、選挙運動用ビラは、寸法、枚数、頒布場所などが細かく規定されています。さらに、選挙期間中の政党、政治団体の政治活動においても、ビラの頒布の規制が設けられています。 多くの有権者に候補者の政策を知ってもらおうとしても、選挙期間に入ると、候補者氏名が入ったビラは極端に減るというのが日本の選挙なんですね。
町村議会の議員の選挙運動用ビラを解禁するというふうにした場合に、その作成費などについて任意的選挙公営制度の対象とするかどうかということについては、町村議会の議員の選挙については供託金制度が導入されていませんので、他の新公営制度との関係をどう考えるかということを検討すべきであろうと思います。
前に原田副大臣が答弁させていただいたとおり、有権者に対する情報伝達手段としては有効なものである、ただ、選挙運動費用の増嵩というものを招くおそれもあるということなんですが、この候補者個人の選挙運動用ビラについては、これまでの国会における審議ですとか各政党間の議論の積み重ねの中から順次認められてまいりました。昭和五十年に国会議員の選挙において初めて頒布が認められました。
政見放送の日時を記載するような文書につきましては、それは選挙運動に該当するということになりますので、法定の選挙運動用ビラに載せる分につきましては、その記載内容に頒布責任者、印刷者等の情報を記載しなければいけないと決まっているほかは、他の法令等に触れる場合を除いて、特段の制限がございませんので、法定ビラである限りは、政見放送の日時を記載したビラを頒布することは、公選法上の問題は直ちにないということでございます
候補者個人の使用する選挙運動用ビラについては、有権者に対する情報伝達手段として有効なものである反面、選挙運動費用の増嵩を招くおそれがあるものでございます。 これまでの国会における審議や各党間の議論の積み重ねの中から、昭和五十年に国会議員の選挙において初めて頒布が認められ、平成十九年に知事及び市町村長の選挙について拡大されることとなったと承知をいたしております。
なお、本委員会におきまして、本案に関し、地方議会議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁に関する決議が行われたことを申し添えます。 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○塩川委員 この後予定しております委員会の決議案の案文の中にも、地方議員選挙の選挙運動用ビラの解禁は、「今後各方面の意見を聞くなど速やかに検討を進め、必要な措置を講ずるもの」となっております。ぜひ速やかに検討し、措置すべきことを求めておきたいと思います。
地方議会議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁に関する件(案) 本委員会は、公職選挙法の一部を改正する法律案を提出することに決した。 本案は、投票の機会の拡充として洋上投票の対象を拡充するとともに、選挙において候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、選挙運動に従事する者のうち専ら要約筆記のために使用する者に対して報酬を支給することができることとするものである。
○山本委員長 この際、平沢勝栄君外四名から、自由民主党、民進党・無所属クラブ、公明党及びおおさか維新の会の四派共同提案による地方議会議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。平沢勝栄君。
資料の二ページ目、一ページ目の裏ですけれども、左側に載せておいたのは、地方公共団体の長の選挙における選挙運動用ビラの頒布ができるようになった平成十九年の改正時に、選挙時報という雑誌に総務省選挙課理事官の古賀さんという方が書かれた文章の抜粋であります。
候補者個人の使用します選挙運動用ビラにつきましては、有権者に対する情報伝達手段といたしまして有効なものであるという反面、選挙運動費用の増嵩を招くおそれがあるものであるというふうに考えております。 これまでの国会における審議や各党間の議論の積み重ねの中から、昭和五十年に、国会議員の選挙におきまして初めて頒布が認められました。
○落合委員 このポイントに加えまして、民主党案が独自に入れているものとして、地方議会議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布の解禁、これも民主党案には定めています。これは重要なポイントだと思いますが、この意図するところ、それからその内容をお聞かせください。
○高市国務大臣 候補者個人の使用する選挙運動用ビラにつきましては、これは有権者に対する情報伝達手段としては有効なものである反面、やはり選挙運動費用の増嵩を招くおそれがあります。 これまで、国会における審議ですとか各党間の御議論の積み重ねの中から、昭和五十年に国会議員の選挙において初めて頒布が認められ、そして、平成十九年に知事及び市町村長の選挙について拡大するということにされました。
御指摘ありましたとおり、地方議会議員選挙において選挙運動用ビラの頒布を可能にすることにつきましては、平成二十七年の十一月に全国市議会議長会から要望が出されていることは承知をいたしているところでございます。 これにつきましては、どのような文書図画の頒布を認めるかということでございます。
これらの場所に限定することとされた理由につきましては、これは各党間の御論議の詳細でありまして、私どもつまびらかに承知はしておりませんけれども、大きな考え方といたしましては、国政選挙で認められている選挙運動用ビラの頒布方法に準じて定められたというふうに考えております。
○久元政府参考人 まず、候補者が配布をいたします選挙運動用ビラにつきましては、市町村議会議員も含めまして、すべての地方選挙については今認められていないという状況になっております。
○久保政府参考人 選挙運動用文書図画につきましては、金のかかる選挙の原因となりやすいということから、もう今委員御指摘のとおり、従来、通常はがきのほかは頒布することができないというふうにされておったわけでございますけれども、昭和五十年の公職選挙法の改正案の審議に際しまして、議員修正によって、国政選挙に限って選挙運動用ビラの頒布も認めるということになったわけでございます。
選挙運動用ビラにつきましては、同じく作成費で印刷費を含んでおります。選挙運動用ポスターについても作成費で、印刷費を含むものでございます。 このほか、選挙事務所の立て札、看板の類及び選挙運動用自動車等の立て札、看板の類の作成費が公営として公費負担されることとされております。